診療録(カルテ)の開示について

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診療記録の開示を申請される方へ

当院では、患者さんに自分の病気とその診療内容を十分に理解したうえで治療に専念していただけるように、医師は日常の診療を通じて疾病と診療内容についてご説明するよう心掛けております。
患者さんがご自身の診療記録(カルテ等)をご覧になりたい場合には、治療効果への影響やプライバシー保護等について支障がないことを確認したうえで開示いたしております。

開示申請の対象となる方

  1. 満15歳以上の患者さん本人(ただし、成年被後見人等を除きます)
  2. 患者さんの法定代理人(親権者、後見人)
  3. 実質的に患者さんのお世話をしている親族またはこれに準ずる方

※ただし、(2)(3)において、患者さんが満15歳以上の場合は、成年被後見人等を除き、患者さんの同意が必要となります。

開示ができない場合

次の場合は、開示できないこと(一部開示できないこと)がありますので、あらかじめご了承ください。

  1. 患者さんの心身の状態や治療効果に悪影響があると予想されるとき
  2. 紹介状など第三者から得た記録が含まれており、当該第三者の了解を得られないとき
  3. 開示することが、患者さん及び関係者の権利利益を損なうおそれのあるとき
  4. 亡くなられた患者さんの診療記録であるとき
  5. 治療目的でない診断に関する診療記録であるとき
  6. 当院規定の保存期間を超えたもの

連絡先

開示を希望される方は、医事課までお申し出ください。

連絡先:上越地域医療センター病院 医事課
     TEL025(523)2131(代表)  >お問い合わせメールフォーム