医療者は、患者さんに対し必要な医療を行うときは、実施しようとする医療行為について十分な説明を行い、患者さんの同意を得なければならない。
「患者さんは医師から十分に説明を受け、患者さんと医療者がともに納得できる医療内容を形成するプロセス」をインフォームド・コンセントという。患者さんは、自らの健康状態(病状)や受け得る医療行為について必要な説明を受け、十分に理解したうえで、自らが受ける医療行為を決定する権利を有する。医療者は、この自己決定権を保証するために必要十分な情報を提供し、アドバイスを与えなければならない。すなわち、インフォームド・コンセントは、医学的な合理性の範囲内で患者さんが求める最善の医療を提供し、より効果的な医療の実現を図るための基本的行為である。
本ガイドラインは、説明と同意に関し、医療者がどのようなことに留意すべきか記載したものであり、当院で適切に運用されることを目的とする。
(1)説明内容
説明内容は以下の通り。
(2)危険性の説明範囲
危険性に関する説明内容は以下の通り。
合併症の発症率などの数値をあげて説明することが望ましい。
(3)説明の時期
医療行為実施前の可及的早期に行うこと。
(4)説明場所
プライバシーが保護されている場所とする。
(5)説明者の条件
患者及び家族への説明は、本ガイドラインに則り、原則主治医または担当医が説明を行うこと。
研修医が説明を行う場合は、指導医が必ず同席すること。
(6)説明時の同席者(立会い者)
(7)説明方法
医療者は、医療行為について必要な情報を十分に提供し、医学的な判断を明確に示したうえで、患者さんの自己決定権を尊重すること。
同意は患者さん自らの判断により行うものであり、医療者が強要するような言動はしない。また、説明の場では同意を求めてはならず、必ず説明書を読む時間、考える時間をとらなくてはならない。同意書は説明の翌日、ないし翌々日にもらうようにする。緊急時にも考える時間をとることが必要である。
不同意の場合には、次善の策について説明し、あらためて同意を得る。
(1)説明および同意の前提となる患者の判断能力
一般的に判断能力については明確な基準はなく、医療行為の侵襲の意味が理解でき、侵襲によってどのような結果が生ずるかを判断する能力があればよいとされている。
(2)同意者の条件
(3) 保護者・保証人・代理人・代諾者の条件
(4)保護者・保証人・代理人・代諾者がいない場合
保護者・保証人・代理人・代諾者がいない場合は、院長(院長が不在の場合は院長代行)の署名をもらうこと。院長(院長が不在の場合は院長代行)が署名できない場合は、電話連絡にて指示を受けること。医師は、複数人の意見をもとに患者にとって最善と考えられる治療方針をとること。
※院長(院長が不在の場合は院長代行)から同意を得た場合は、医師はその理由等を診療録に記載すること
※やむを得ず、上記以外の運用を行った場合は、その理由等を診療録に必ず記載すること
(5)未成年(18 歳未満の場合)
(6)説明および同意を得る頻度
(7)同意の撤回
(1)説明・同意文書の書式は、印刷された定型文書、もしくはサーバー内に用意された定型文書を用いること。上記の文書以外の説明・同意文書は院内の正式な文書として認められない。なお、法令等により説明・同意文書の書式が公的に規定されている場合には、この限りではない。
(2)説明書は、読みやすく、患者さんにわかりやすい内容で記載すること。侵襲を伴う検査や手術、麻酔については、別に一般論を記載した解説書類を用意することが望ましく、説明書には当該患者さんに見合った内容を記載する。
(3)侵襲を伴う検査の場合、説明書を記載する。血液検査や一般レントゲン検査などは治療方針の説明に含める。
(4)手術説明書は局所麻酔、全身麻酔問わず、すべての手術に適用する。
(5)局所麻酔手術は麻酔説明書を使用せず、手術説明に含める。
(6)外来においても、侵襲を伴う検査や手術は同様の手続きとする。
(7)説明・同意文書は次の事項を記載する。
(8)文書作成画面に掲載する説明・同意文書の書式は、原則として、病院で統一した書式とする。なお、この審査は「診療録管理委員会」が行う。
※ なお、フォーマットに関する事は別に細則2で定める
(1)署名が直筆の場合は、押印は不要とする。
(2)記名(印字、代筆、スタンプ等)の場合は、押印を必要とする。押印にシャチハタは不可。
(3)患者さんが同意の意思を表明しているが署名することが困難な場合は、保護者・保証人・代理人・代諾者が代筆し、患者さんの署名に代えることができる。
(4)保護者・保証人・代理人・代諾者による同意の場合は、「保護者・保証人・代理人・代諾者署名」欄に署名のうえ、続柄を記入する。
(5)説明者または同意者の署名漏れは、適切な同意が得られていないものとして見なされる。
(1)説明・同意文書は、説明者と同意者の署名後に双方で保管すること。
(2)説明・同意文書に付属した文書がある場合は複写し、原本は病院側が保管し、複写は患者さん側が保管すること。
説明を行った際、説明者または病院側同席者は、次の情報を診療録に記録する。
(1)患者さん側が、他の医療機関・医師によるセカンドオピニオンを希望した場合には、積極的にこれに応じること。
(2)説明の場で患者さんに同意を求めず、可能な限り患者さんに説明書を読む時間、考える時間を確保すること。
(3)説明内容、患者の理解度および精神状況などについて医療者の間で情報共有できるよう、診療録に記載すること。
(1)本ガイドラインの改廃は、診療録管理委員会の議を経て病院長が決定する。
(2)本ガイドラインに関わる事務は診療録管理委員会事務局が行う。
平成30年10月 1日制定
令和 3年10月 1日改訂
令和 4年 4月 1日改訂
令和 5年11月 1日改訂
令和 6年 5月 1日改訂
細則 1 患者への説明にあたっての同席者
細則 2 フォーマットに関すること