相談支援事業所って?
障害児者が、公的な福祉サービスを受けたり、就業のための作業所に通いたいと思い立った際などに、自治体から委託された相談支援事業者がこれらを無料でサポートする事業所です。
障害福祉サービスを利用する場合に、「サービス等利用計画」の作成が必須となりました。
「サービス等利用計画」とはご本人やご家族の意向に合わせて適切なサービスの組み合わせを検討した総合的な支援計画のことです。
この「サービス等利用計画」を作成するのが、相談支援事業所の役割の一つです。センター病院相談支援事業所は、利用者様よりご依頼いただき、サービス等利用計画を作成いたします。
サービス事業内容
- 計画相談支援…障害のある方のご希望や目標を伺いながら、サービス等利用計画案を作成します。支給決定後に各福祉サービス事業者と会議、連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成します。
- 継続サービス利用支援…定期的に障害福祉サービスや地域相談支援の利用状況の確認を行います。必要に応じてサービス等利用計画の見直しを行ったり、福祉サービス事業所等と連絡調整を行います。
- 指定一般相談支援…一般相談支援事業は「地域移行支援」と「地域定着支援」があります。
- 特定相談支援…サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要な場合に、障がい者(児)の自立した生活を支え、障がい者(児)の抱える課題の解決や適切なサービスの利用に向けて、計画を作成し、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援するサービスです。
- 障害児相談支援…特定相談支援とは対象となる方との違いです。障害児が障害児通所支援を利用する前に障害児支援利用計画を作成し、通所支援開始後、一定期間ごとにモニタリングを行う等の支援をするサービスです。